憂邦烈士連合会@ソロプレイ

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PGと著作権

 私はプログラマだが、ソフトウェアに著作権は要らないと思う。

 というのも、著作権は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同法第2条1項)となっている。プログラムはどれにも該当しない。

 また、コードの内容は実力や作法が似たようなプログラマが描いた場合、ほぼ同一になる。独創性など存在しない。存在するのはコードの内容ではなく、アルゴリズムのほうだ。アルゴリズムには独創性がある。

 アルゴリズムは一種の発明だからだ。保護すべきはコードを著作権で保護するのではなく、アルゴリズム特許権で保護すべきだ。